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桐山法律事務所

遺言書

遺言書を残して遺産相続トラブルを予防しましょう

「遺言書は自分には無関係」とお考えではありませんか?

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「遺言書はお金持ちに必要なもの。自分には関係ない」とお考えではありませんか?実は、そんなことはないのです。財産の内容にかかわらず、どんな家庭にも遺産相続トラブルは起こる可能性があります。また、「うちの家族は仲が良いから大丈夫」と思っていても、いざ相続が開始されたら、ご家族であるがゆえに感情的になり、深刻なトラブルに進展してしまうケースもあります。

こうしたトラブルからご家族を守るためには、遺言書が欠かせません。奈良県・JR王寺駅からすぐの桐山法律事務所では、遺産相続トラブルの予防に有効な遺言書の作成をサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。初回の法律相談は1時間無料です。

遺言書のメリット

  • 遺産相続トラブルが予防できる
  • 財産を誰にどれだけ渡すかなど、ご自身の意思を反映させることができる
  • 身の回りの世話などをしてくれた相続人に、寄与分として財産を多く渡すことができる
  • 本来であれば相続する権利のない、内縁の妻などにも財産を渡すことができる

など

遺言書の種類

主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります

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遺言書には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。それぞれの特徴や、メリット・デメリットについてご説明します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、ご自身で手書きして作成する遺言書です。ほとんど費用をかけず、手軽に作成することができます。証人が必要ないため、遺言書の内容や存在を秘密にしておくことができます。

メリット
  • 費用をかけずに手軽に作成できる
  • 遺言書の内容・存在を秘密にすることができる
デメリット
  • 押印漏れなど、形式上のミスで無効になる場合がある
  • 内容が曖昧などの理由で無効になる場合がある
  • 死後、遺言書が発見されない恐れがある
  • ご自身で保管しなければいけないため、紛失・偽造・変造の恐れがある
  • 家庭裁判所の検認が必要

公正証書遺言

ご自身の遺言の内容を公証人に伝えて、作成してもらう遺言書です。公証人が作成するため形式上の不備はなく、公証役場で原本が保管されるので紛失・偽造・変造の恐れもありません。

メリット
  • 形式上のミスなどで、無効になる可能性がほとんどない
  • 公証役場で原本が保管されるので、紛失・偽造・変造の恐れがない
  • 家庭裁判所の検認が不要
デメリット
  • 作成するのに費用がかかる
  • 2名以上の証人が必要

トラブルが起こりにくい遺言書の作成をサポート

弁護士の知識・経験が役に立ちます

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遺言書は、ただ作成すればいいというわけではありません。形式上の不備などはもちろんのこと、相続発生後、無用なトラブルが起こらないように、内容をよく検討する必要があります。この時、専門家である弁護士の知識・経験が役に立ちます。相続分の具体的な計算や、特別受益の有無など、ご本人様だけで適切な遺言書を作成するのは難しい場合がありますので、当事務所へご相談いただくことをおすすめします。

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