home

桐山法律事務所

成年後見

判断能力低下時に財産の保護・生活の支援をはかる制度です

成年後見制度とは?

代替テキスト

成年後見制度とは、知的障害、精神障害、認知症などの精神上の障害により、判断応力が低下した時、ご本人様に代わって財産の保護や生活の支援を行ってくれる人を付けてもらう制度です。成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

法定後見制度とは、すでに判断能力が低下している場合に、まわりのご家族などが家庭裁判所に申し立てて、成年後見人などを選任してもらう方法です。任意後見制度とは、ご本人様がまだ判断能力があるうちに、ご自身の意思で任意後見人を選び、任意後見契約を締結して、実際に判断能力が低下した時に後見してもらう制度です。

法定後見制度

法定後見制度には、「後見」「保佐」「補助」の3つがあり、判断能力の程度などに応じて選択されます。

後見

ほとんどご自身で判断できない方が対象となります。家庭裁判所が成年後見人を選任し、成年後見人はご本人様に代わって、財産に関するすべての法律行為を行うことができます。また、被後見人が行った法律行為は、日常行為に関するものを除いて取り消すことができます。

保佐

判断能力が著しく不十分な方が対象となります。法律で定められた一定の重要な事項を判断するのが難しい場合、家庭裁判所が保佐人を選任します。保佐人には、被後見人が行った特定の法律行為の代理権が与えられ、また、被後見人が行った法律行為のうち、重要なものは取り消すことができます。

補助

判断能力が不十分な方が対象となります。ある程度のことはご自身で判断できるものの、難しい事項を判断するのが難しい場合、家庭裁判所が補助人を選任します。補助人には、被後見人が行った特定の法律行為に関する代理権と、同意権・取消権が与えられます。

任意後見制度

代替テキスト

任意後見制度とは、ご本人様がまだ判断能力があるうちに、任意後見人を選び、任意後見契約を締結して、実際に判断能力が低下した時に後見してもらう制度です。実際に判断能力が低下した時には、家庭裁判所へ「任意後見監督人選任」を申し立てて、後見を開始します。

任意後見人は、ご本人様に代わって財産の管理や、家賃などの必要な支払いなどを行い、任意後見監督人は、任後見人が契約通りに遂行しているか監督します。

法定後見制度と任意後見制度の違い

 

法定後見制度

任意後見制度

後見人の選任

家庭裁判所が判断能力の程度などに応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つのいずれかを選択

ご本人様が信頼のおける人物を選ぶことができる

後見の開始

ご本人の判断能力が低下した時、家庭裁判所に申し立て、後見人の選任を経て開始

ご本人様がまだ判断能力があるうちに、任意後見人を選び、実際に判断能力が低下した時、家庭裁判所へ「任意後見監督人選任」を申し立てて後見を開始

後見の内容

家庭裁判所が定める範囲で行う

ご本人様が、ご自身の意思で後見内容を決定

元気なうちに弁護士を任意後見人に選任しておきませんか?

「信頼できる人物に後見してほしい」とお考えの方へ

代替テキスト

認知症などでご自身の判断能力が低下した時、信頼できる人物に後見してほしいとお考えでしたら、お気軽に奈良県・JR王寺駅からすぐの桐山法律事務所までご相談ください。任意後見人は、弁護士がなることもできます。

まわりのご家族による財産の使い込みなど、成年後見をめぐるトラブルは様々です。弁護士を任意後見人に選ぶことで、そうしたトラブルが防げるようになります。また、「万が一の時にそなえて、信頼できる人物に親の財産管理を任せたい」という方もおられるでしょう。当事務所は、そうした方々のご要望に、安心と信頼でお応えします。

任意後見制度のメリットとは

後見人が選べる

任意後見制度の場合、ご本人様やご家族の意思で、任意後見人を選ぶことができます。一方、法定後見制度では家庭裁判所が選任するため、ご本人様・ご家族の意思では選べません。

後見の内容が決められる

任意後見制度では、ご本人様のご希望に応じて、後見の内容を決めることができます。一方、法定後見制度の場合、家庭裁判所が定める範囲で後見人が業務を行うため、どんな内容が遂行されるかわからないといえます。

任意後見監督人が選任される

任意後見制度では、家庭裁判所へ「任意後見監督人選任」を申し立てて、後見を開始します。後見監督人とは、任意後見人が契約通りに遂行しているかを監督する人物のことで、これにより後見業務の適正化がはかれるようになります。

top
奈良の遺産相続サポート 交通事故専門サイト桐山法律事務所 お問い合わせ